2012-03-28 第180回国会 参議院 財政金融委員会 第4号
何て書いてあるかといいますと、ところで不服申立て又はその後の訴訟段階になって原処分にかかわる調査の際に関係者等から提出させた申述書、確認書の記載内容について争われる場合が少なくないと。
何て書いてあるかといいますと、ところで不服申立て又はその後の訴訟段階になって原処分にかかわる調査の際に関係者等から提出させた申述書、確認書の記載内容について争われる場合が少なくないと。
かなり以前に、今御指摘の訴訟段階で相殺の意思表示をなさっているということが判明いたしました。したがって、私どもが譲り受けました債権譲渡のうち、相殺をなさいました三億については無効だということになるだろうと思います。 したがって、私どもの方は、代金については、当然、それは払い過ぎてはいけませんので、預金保険機構さんとも協議の上で清算いたしております。
納税者の側には義務は課するけれども、課税庁の側には訴訟段階でも特別の拘束義務がない。これは、私、先ほど帳簿と書類の保存問題について触れましたが、訴訟の問題でもこういうことが入ってきているんですね。 お尋ねいたしますが、法案提出に先立って弁護士会の意見はお聞きになりましたか。
そして訴訟段階に至れば、最高裁の判例もありますように、まず課税した側が最初から最後まで立証責任を負うというのが最高裁の判例でもあるわけです。 ところが今回の法案の改正の内容は、帳簿、書類の保存から訴訟段階に至るまで、この納税申告制度、納税者の権利、立場というものが一方的に法律によって踏みにじられるような結果になりかねない。
○澤田政府委員 いろいろとお気遣いをいただきましてまことに恐縮でございますが、本改正は被審人の立場ということもやはり考えなければなりませんので、被審人の審判手続上の不注意で、訴訟段階である程度救済し得ることがあればそれは救済してやった方がいいという考えであろうと存じます。訴訟の引き延ばし等によって重大な事務上の支障を生ずるということは決してなかろうと考えている次第でございます。
ただ、訴訟に持ち込みました場合でも、法律にこういう規定がない場合とある場合と、これは訴訟段階での取り扱いの問題、考え方の問題とが非常にウエートが違うのではなかろうかと思っております。管理規程の内容等が非常に明確になってくるわけでございますし、また、差しとめの請求というこの現実の権利を行使したというようなことも、実態がはっきりした段階で訴訟になるわけでございます。
いま訴訟段階の議論からいくならば、残念ながらそういうものはない、こういうような経過をたどっているやに私は見るのです。そうなると、過失責任者がチッソとはいいながら、その一半の責任は国にもある。当然取り締まるべき法律がある。その法律を発動しないでほったらかしておいて、やれ患者が出た、死者が出たということで事が済むとはぼくは思わないんですよ。その辺の経緯をひとつ第二点としてお尋ねしておきます。
そういうように、書簡に従うと言っておきながら、訴訟段階になれば過失を認めない。こういう、実は非常に重大な問題がある。ですから、これは処理委員会の会長にいろいろお尋ねすることはもちろんですが、当然江頭社長が国会に出席をして、その立場より国民に釈明をする。これは、私は現代における産業社会の責任者のとるべき態度だと、こう思う。
そういう確認的な行為をするということで、しかもその内容が非常に専門的、技術的であるという事項について、それを地方裁判所からいかないで、特定の高等裁判所に集中して審理を行なわせるという趣旨からできているというものが現行制度であるので、それが税務のように非常に大量的あるいは反復的である、しかもその一々の課税にからむ事実問題というのがきわめて大きな要素を占めているというものについて、高等裁判所に直ちに訴訟段階
しかし、公害基本法ができまして、この公害の問題が今日以上一歩前進をすれば、何万の住民が全員原告となり、代表者を定めて、そしてその加害会社といわれるものを相手に訴訟段階に及ぶということが、なるほどお説のとおり起こりそうに思います。
この点を一つ伺いたいし、さらに第二点としては、そういう情状酌量の問題として、訴訟段階なりあるいは裁判段階における判決を書くときに、判事さんがどういう心証のもとにやられるかということの問題。ということは、これは少なくとも現場第一線の警官が言うことなり、あるいは課長クラスの言うことなら、私はその通り額面通り伺っていいのでありますが、少なくとも日本の警察行政の最高の責任者です。
問題は、検察行政の威信保持と申しますか、現実的な刑事事件の訴訟段階で、検察庁の捜査の方針に非常に不明朗なものがあるという事件の陳情を受けておりますので、これについてお尋ねをしたいと思うわけであります。
確かに金額から申しますと、法律扶助協会、いわゆる貧困者の訴訟段階における援助というものに関しまして、重要なる社会保障的な制度に対して一千万円というのは、まことに少ないような感じがいたします。本年度は一千三、四百万円の予算を要求いたしたのであります。ただここで私は、従来法律扶助の、いろいろな各国の制度を興味を持ちまして研究して参りました。
すなわち、訴訟段階の以前の、いわゆる法律相談所というような、これはきわめて適切な御意見だと思いますが、今のそうした団体に対しまして、そういうような御指導をされていく御意思がありますか。
それから流れて来ていろいろな訴訟段階においてそれが訴訟法上いろいろな形で現われて来る、こういうことでございますから、特に矛盾するとか矛盾しないとかいう問題ではないと存じます。
それからなお試験の問題について御指摘がございましたが、これは税の仕事を専門的に職業とする方々の試験でございますから、税法とその税法に最も関係の深い会計学というものを取上げまして、しかも弁護士の方は法律事務といたしまして、訴訟段階になりますれば、税の業務を当然行い得る方でございますので、最初から除いておりまして問題がないと思います。
それから四十條で、公訴の提起後に辯護人が書類や證據物の閲覽謄寫ができるという規定でございますが、これは新聞によつて得た知識で、まだこの法案について詳細に研究したわけではございませんけれども、裁判所に起訴をせられた場合に、證據書類や證據物は、それは檢事がその後の訴訟段階、證據調の段階に從つて、裁判所に提出するのであるように私は心得ているのでございますが、ここに四十條の規定に、「裁判所において、」云々、